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「求人だしてもみつからないから
昨年、3月を退職したいを院長に伝えたですが「求人だしてもすぐにみつからないから3月は承諾できない」といわれてしまいました 労働基準法では使用者は有給休暇を請求する時季に与えなければ“ならない”となっています ちなみに、今までこんながありました
どう考えてもその院長は信用できなさそうです というが、主な理由です
私も以前は歯医者に勤めていまして、先生の暴言により、精神的苦痛になったため辞めました 採用時に3ヶ月間は試用期間だと言われていますが、主に①の理由で納得してもらえるかとても不安です 私も以前は歯医者に勤めていまして、先生の暴言により、精神的苦痛になったため辞めました